2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
国家公務員法の第七十八条では、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合やその官職に必要な適格性を欠く場合は、本人の意に反して降任又は免職ができるというふうに定めております。一般的に、認識としては身分保障が大変手厚いのが国家公務員だというふうになっているわけですが、規定のこの条文上は民間企業とある意味差がないようにも読めるわけであります。
国家公務員法の第七十八条では、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合やその官職に必要な適格性を欠く場合は、本人の意に反して降任又は免職ができるというふうに定めております。一般的に、認識としては身分保障が大変手厚いのが国家公務員だというふうになっているわけですが、規定のこの条文上は民間企業とある意味差がないようにも読めるわけであります。
一方、任期が相当長期にわたります非常勤職員には、勤務期間や勤務実績等を考慮の上、特別給に相当する給与を支給するよう努めることを現行の人事院の指針においても明らかにしておりまして、常勤職員の職務と類似する職務に従事し、勤務形態、勤務時間等が常勤職員と同等で、任期が相当長期にわたる非常勤職員につきましては、常勤職員の支給月数と同等の月数の特別給に相当する給与が支給されるよう努めることが適当であると考えております
例えば、人事評価の全体評語が最下位の段階であるなど、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等を行ったにもかかわらず勤務実績が不良なことが明らかなときということが該当することとされております。 こうした事由で降任、免職となった事例につきましても、人事院の集計によりますけれども、令和二年度で免職が五名、降任された者はいないということでございます。
一方で、今回の定年引上げに伴い導入する定年前再任用短時間勤務制は、六十歳以降、定年に達する前に常勤職員を退職した者について、従前の勤務実績などに基づく選考によりまして、定年に達するまでの任期で短時間勤務の職に再任用できることとする制度でございます。
御指摘の両制度につきましては、まずは、定年前再任用短時間勤務制は、従前の勤務実績などに基づき選考により再任用が行われる仕組みになっておりまして、高齢者部分休業制度は、任命権者が公務の運営に支障がないと認める場合に承認する仕組みとなっているということで、どちらの制度も当該職員の判断のみで活用が可能となるわけではないものの、いずれの制度も高齢期職員の多様な働き方のニーズに対応した選択肢となる制度であるため
その際、能力の実証を面接及び従前の勤務実績に基づき行うことができる場合につきましては、例外的に公募を行わないで再採用することができることとしております。
○松沢成文君 どんなすばらしい勤務実績があったんでしょうか。
主任教科書調査官に昇任させるか否かにつきましては、調査官としての採用後の勤務実績を評価して行っているところでございます。 当該の調査官につきましても、その勤務実績を踏まえまして、主任教科書調査官の職務を担うことができると判断し、任命したものでございます。
その際、能力の実証を面接及び従前の勤務実績に基づき行うことができる場合については、例外的に公募を行わないで再採用することができることとしております。 しかしながら、公募によらない再採用を何度も繰り返すことにつきましては、国民に対する官職を公開する機会を狭めることになることから、連続二回を限度とするよう努めることとしております。
過去の勤務実績が六カ月未満の場合は、継続して雇用されている方と同視することはできず、直ちに対象とすることは困難であると考えております。
原則としてと書いてありますので、今言われたみたいに、ずっとそういう四日以上の勤務実績があって、たまたま一月何か事情があってというようなことがあった場合に関しては、それは当然のごとく、相談をいただければ、この対象として認めるという部分もあると思いますので、それは、それぞれそういう状況を御相談をいただければありがたいというふうに思います。
江戸川保健所の指示で、一之江駅に勤務実績のある職員十五名と駅を巡回したことのある職員七人のPCR検査を実施することとなったわけです。 東京ではこのような事例が既に相次いでいます。濃厚接触者にとどめず、感染者と同じ部屋で勤務していたなど感染の可能性が高い者は早急に政府としても検査対象に加える必要があると思いますが、いかがですか。
具体的には、俸給表水準を二%引き下げた上で、言わばその財源でもって地域間の給与配分、世代間の給与配分というのを見直しまして、さらには勤務実績に応じた給与配分というのの見直しも併せて行ったということで、割と広範な見直しを行っております。 地域間の給与配分の見直しにつきましては、当時、民間賃金の低い地域を中心に公務員給与はまだ高いのではないかという御指摘等がございました。
これは、当時、国家公務員給与をめぐる諸課題の解決ということで、一つは地域間の給与配分のあり方、それから世代間の給与配分のあり方、職務、勤務実績に応じた給与配分のあり方ということについて課題があったということでございまして、全国共通の基本給について二%引き下げた中で、改めて地域間の配分の見直しを行うというようなこと。
その水準については、雇用されている方々についても勤務実績により支払水準は様々であることとのバランスも踏まえて、その上限額を八千三百三十円の半額程度を定額でお支払いするものとしたものであります。 その積算上の申請人数については十二万人程度を見込んでいるところでございます。
個人で業務委託契約等で仕事をされている方に対する支援額につきましては、働き方や報酬の定め方が多種多様であり、実際に支払われる予定であった金額の把握に難しさがある中で迅速に支援をする必要性も踏まえまして、雇用されている方についても勤務実績によって支払水準は様々であること等のバランスを考慮いたしまして、雇用者の上限額の半額程度定額で支払うこととしたものでございます。
そういった中で、こういった緊急措置ということに鑑みまして、また、失業給付の日額上限、雇用保険の対象とならない方への給付とのバランス、雇用されている方についても勤務実績により支給水準あるいは支払水準が様々であるといったようなバランスを考慮いたしまして、雇用者の支給上限額の半額程度を定額でお支払いするということにしたわけでございます。
こうした方は、働き方や報酬の定め方が多種多様であり、実際支払われる予定であった金額の把握に難しさがある中で、迅速に支援する必要性も踏まえ、雇用保険における失業給付の日額上限、雇用保険の対象とならない方への給付、雇用されている方についても勤務実績によって支払い水準はさまざまであることとのバランスを考慮し、雇用者の上限額の半額程度を定額で支払うこととしたものであります。
そして、当然、勤務実績により支払水準は様々になるわけであります。 そういうことを考慮した上で、雇用者の上限額の、雇用者に支払われる上限額の半額程度の定額ということで実施をするということを決めたところであります。
実際支払われている予定だった金額の把握もなかなか難しいという中で、迅速に支援をする必要、そして雇用保険における失業給付金の日額上限とのバランス、また、先ほどありましたが、雇用保険の対象とならない方への給付のバランス、さらには、雇用されている方についても勤務実績により支払水準は様々であることのバランスということを考えて、雇用者の上限額の半額程度、先ほど申し上げた考え方にのっとって、しかも定額で全てのそうした
期間業務職員の採用は、国家公務員法が定める平等取扱いの原則などの基本原則の下、公募によることを原則としつつ、能力の実証を面接及び勤務実績に基づき行うことができる場合には、例外的に公募によらず再採用を行っても直ちに基本原則に反するものではないというふうに考えているところでございます。
こうしたものについては、例えば駐車場代ということであれば、その駐車場の運営会社のプリペイドカードを法人契約して、そのカードで払うといった形で国費負担を一部行うというようなことを行うとか、あるいは、広報官の負担の軽減という意味では、給与面について申し上げますと、募集活動の勤務実績を評価した優良昇給といった形で評価をするといったことをこれまで行ってきているところでございます。
引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、本年は住居手当の見直しを行うことといたしました。具体的には、公務員宿舎使用料の上昇を考慮して、手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げるとともに、その原資を用いて、民間事業所における住宅手当の支給状況等を踏まえた手当額の上限の引上げを行うことといたしました。
ただ、この申合せの書面を見ますと、例えば、基本となる給与については、非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員に対し支給されている俸給月額の実態に留意しつつ決定するものとする、あとはまた、勤勉手当に相当する給与の支給に当たっては、適正に把握した勤務実績も適切に考慮するものとするとなっているんですけれども、まあ抽象的だと思います。
平成十八年度から平成二十二年度にかけて実施した給与構造改革におきましては、勤務実績の評価に基づく新たな昇給制度の導入等の措置を講じております。また、平成二十一年度に新たな人事評価制度が導入された際には、昇格、昇給及び勤勉手当に人事評価の結果を反映させる仕組みを措置したところでございます。